・以下の規約は令和3年5月28日に改正、当日より施行されました

渋沢連合自治会規約(改正案)

 

第1章 総則

(名称及び事務所)

第1条 本会は渋沢連合自治会(以下「本会」という。)と称し、事務所を会長宅に置く。

 

(区域及び構成)

第2条 本会の区域は、荏田東町、荏田東1234丁目一帯、及び近隣の地域とし区域内に設立された5自治会で構成する。但し、社会情勢により、区域及び自治会の増減は可とする。

 

(会員)

第3条 本会の会員は、区域内に設立された各自治会に加入している世帯主、またはこれに準じる者を会員とする。

2 本会へ入会及び退会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

 

(目的)

第4条 本会は、民主主義の精神に基づき、会員の共同生活を通して会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、構成自治会単独では実施が難しいと思われる行事や事業などを本会で実施する。また、広域的な問題解決の為の取り組みやイベント、行政機関などのさまざまな情報を構成自治会に提供し、もって地域課題の解決等に取り組むことにより、住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。

 

(事業)

第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員相互の親睦に関すること

(2)清掃、美化等の環境整備に関すること

(3)防災、防犯、交通安全に関すること

(4)住民相互の連絡、広報に関すること

(5)渋沢自治会館の維持管理に関すること

(6)選挙に関すること

(7)文化、スポーツに関すること

(8)福祉厚生に関すること

(9)保健衛生に関すること

なお、本会の組織外の団体についても、行事などに参加する事を可とする。

 

第2章 役員

(役員の種別)

第6条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長        1名

(2)副会長      5名以内

(3)会計        2名以内

(4)監事        2名以内

(5)理事        理事会構成員数(40名以内)

(6)推薦委員・選挙管理委員 構成自治会副会長各1

 

(役員の選任)

第7条 会長選出は、構成自治会の会長を推薦委員会の推薦により選任し、総会に付議して、同意を求めるものとする。

2 会長選出に2名以上の立候補者が出た場合は、推薦委員会委員が選挙管理委員会委員に成り、公平公正な選挙が行えるよう準備し、総会に付議して役員の選挙で選出する。

3 会計及び監事は推薦委員会の推薦した候補者の中から選び、総会に付議して、同意を求めるものとする。

4 監事は、会長、副会長及びその他の役員を兼ねることはできない。

5 理事は構成自治会の役員と構成自治会が推薦して、構成している各種団体の代表者約40名以内を充てる。

6 推薦委員・選挙管理委員は構成自治会の副会長1名を充てる。

 

(役員の職務)

第8条 役員は、次の職務を行う。

(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が決めておいた順序で、その職務を代理する。

(3)会長、副会長及び会計は会長会を構成し、各部事業の企画立案の総括を行う。

(4)理事は、理事会を構成して、各部の事業を分任する。(推薦・選挙管理委員会、防災防犯部、文化スポーツ部、保健衛生部、環境事業部、福利厚生部、交通部、広報部、社協、監事)

(5)会計は、本会の会計事務を処理する。

(6)監事は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。会計事務及び業務執行について不正の事実を発見したときは、総会に報告することとし、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。

(7)推薦委員・選挙管理委員は役員改選時に会長、会計、監事の候補者を選出し、総会に付議する。

 

(役員の任期)

第9条 会長、及び他の役員の任期は、2年とする。

但し、再任を妨げないが、原則就任時75歳以下とする

2 役員に欠員が生じた場合は、速やかにこれを補充するものとする。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は任期が満了した場合でも、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

4 理事は構成自治会・各団体の任期期間とする。

5 推薦委員・選挙管理委員の任期は選ばれた日から総会までとする。

 

(役員の解任)

10条 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議決により解任することができる。

 

(相談役)

11条 本会に「相談役」を置く事が出来る。

2 相談役は会長会の同意を経て会長が委嘱する。

3 相談役は会議に出席して、意見を述べることが出来る。

 

第3章 総会

(総会の構成)

12条 総会は、全役員をもって構成する。

 

(総会の種別)

13条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 定期総会は、年1回開催する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき及び第8条第1項第6号の規定により監事から請求があったときに開催することが出来る。

 

(総会の招集)

14条 総会は、会長が招集する。

2 総会を招集するときは、役員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、会議の20日前までに通知しなければならない。

 

(総会の審議事項)

15条 総会は、次の事項を審議し、議決する。

(1)事業計画及び事業報告に関する事項

(2)予算及び決算に関する事項

(3)役員の選任及び解任に関する事項

(4)規約の変更に関する事項

(5)その他の重要事項

 

(総会の議長)

16条 総会の議長は、会長とする。

 

(総会の定足数)

17条 総会は、役員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状を提出した役員は、出席者とみなすものとする。

 

(総会の議決)

18条 総会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(総会の議事録)

19条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)役員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員を含む)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人3名以内の署名をしなければならない。

 

 

第4章 役員会

(役員会の構成)

20条 役員会は、役員(監事を除く)をもって構成する。

 

(役員会の招集)

21条 役員会は、毎月1回(原則各月28日)開催する。

 

(役員会の審議事項)

22条 役員会の議長は、構成自治会会長の持ち回りとし、次の事項を審議し、議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会において議決された事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(役員会の定足数)

23条 役員会は、役員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

 

(役員会の議決)

24条 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第5章 会長会

 

(会長会の構成)

25条 会長会は会長、副会長、会計、各自治会会長(代理出席可)で構成する。

 

(会長会の招集)

26

会の運営上必要がある時、会長が招集して、議長となる。

 

(会長会の審議事項)

27

(1)役員会・総会・臨時総会に付議すべき事項

(2)役員会・総会・臨時総会において議決された事項の執行に関する事項

(3)その他、役員会・総会・臨時総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

 

(会長会の定足数)

28条 会長会は原則全員の出席を要す。

 

(会長会の議決)

29条 会長会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第6章 会計

(経費)

30条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

 

(会費)

31条 本会の会費は、1世帯あたり月額100円とする。但し、社会情勢により改定することが出来る。

なお、会費は各団体補助金、各行事運営費、消防団維持費、渋沢自治会館維持費に充てるものとする

 

(会計年度)

32条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第7章 雑則

(委任)

33条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会又は役員会の議決を経て、別に会長が定める。

 

(会則の改廃)

34条 この会則の改廃については、総会において3分の2以上の同意を必要とする。

 

附則

1.       この規約は、平成15420日から施行する。

2.       この会則の一部を平成21412日改正、当日より施行する。

3.       この会則の一部を平成26420日改正、当日より施行する。

4.       この会則の一部を令和3年5月28日改正、当日より施行する。

 

細則

1.       推薦委員・選挙管理委員に付いて別紙定める。

細則1 推薦委員会について

  1. 推薦委員会(以下「委員会」という。)は会長・会計・監事の改選年度の前年9月に設置し、委員会開催のうえ候補者を選出し、総会に付議する。任期は総会までとする。
  2. 委員会は構成自治会副会長を各1名選出し、5名で構成されるものとする。
  3. 委員会委員の互選により、委員長・副委員長、各1名を選出するものとする。
  4. 委員長は委員会を代表して、会務を統括する。
  5. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
  6. 委員会の運営について助言するため現任の副会長1名を委員会相談役として、会長会の推薦により選出するものとする。
  7. 委員会相談役は委員会会議に出席するが、推薦活動(被推薦者との面談など)はしない。但し、推薦(選出)に困難が生じた場合は、委員長の委任により委員会の推薦活動に協力する。
  8. 委員会委員及び委員会相談役は、選出対象の会長候補者にはなれない。
  9. 委員会委員及び委員会相談役は、その活動内容について守秘義務を負う。

 

2  選挙管理委員会について

  1. 会長改選時に2名以上の立候補者が出た場合は、推薦委員会委員が選挙管理委員会委員に成り替わり、会長選挙が行えるよう準備して、総会に付議し、役員選挙で会長を選出するものとする。
  2. 会長選挙の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、選挙管理委員会委員長の決するところによる。
  3. 推薦委員会相談役も選挙管理委員会に協力するものとする。
  4. 役員の投票権は一人一票とする。